運営方針
(1)指定通所介護等は、利用者の要介護又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的におこなうものとする。
(2)事業所自らその提供する指定通所介護等の質の評価を行ない、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所介護等の提供に当たっては、通所介護計画又は介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行なう。
(4)指定通所介護等の提供に当たる従業者は、指定通所介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定通所介護等は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
運営方針にもあるように、日々の生活に於いて、「出来ない」事が「出来る」ような支援を行うと共に、個々の利用者様の特性及び個性を尊重し、サービス提供に努めております。また、多職種により情報を共有し、多角的な観点から、自立支援に向けた取り組み、要介護状態が悪化しないように支援させて頂いております。