運営方針
(1)事業は、利用者の要介護状態の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
(2)事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4)生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員(以下総称して「通所介護従業者」という。)は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症である要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
2 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
3 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
運営特徴
お客さまのニーズに合わせた介護を行います。