運営方針
1 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を行うとともに、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス、他の居宅サービス事業者並びに地域住民福祉活動等との連携により、総合的に行われるよう努めるものとするものとする。
2 指定通所介護の事業は、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることによって、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、適切な援助を行うものとする。
3 指定介護予防通所介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活が営めるよう、利用者の主体的な参加による要支援状態の維持若しくは改善を図り又は要介護状態になることを予防した、利用者の自立の可能性を最大限に引き出す総合的な支援を行うものとする。
運営特徴
介護福祉士資格7名、介護支援専門員資格5名、看護職資格3名(重複あり)おり、質の高いサービスを提供できる。