運営方針
1事業所の通所介護従事者は、要介護状態の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るた め に、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、その目標を設定し計画的に行う。
3 利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、
地域包括支援センター、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共 に、居宅介護支援事者への情報提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
2 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
3 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
4 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。
5 レクリエーション・生活リハビリに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、レクリエーション・生活リハビリを実施する。
これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
レクリエーション.生活リハビリテーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操
6 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。
送迎、移動、移乗動作の介助
7 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。