運営方針
通所介護の事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその住宅に於て、その有する能力に応じ自立した日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能および心身の機能の維持・向上を図るものとします。
介護予防通所介護は、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、当施設において厚生労働省の定める期間にわたり、入浴・排泄・食事等の介助、機能回復訓練その他日常生活上の支援を行うものとします。
運営特徴
1.個別機能訓練II 2.入浴介助サービス 3.口腔機能向上サービス 4.時間延長サービス