運営方針
第2条 事業所の職員は利用者が要支援又は要介護状態等になった利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護その他必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように努めるものとする。
1 事業所の運営にあたっては、利用者の人格・人権を尊重し、利用者の立場にたったサービス提供に努めるとともに、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことができるように支援する。
2 事業の実施にあったては、関係市町村、居宅介護事業所、地域包括支援センター、保健医療サービス、又は福祉サービスを提供する事業所、または地域関係団体、ご家族との密接な連携により、指定通所介護の提供開始前から終了前に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める。
運営特徴
レスパイト及びリハビリを重視したサービス