運営方針
指定居宅サービスに該当する通所介護事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
運営特徴
(1)利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に
資するよう、その目標を設定し、計画的に介護を行う。
(2)介護技術の進歩に対応し、専門知識・技術をもってサービスの提供を行う。
(3)利用者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を提供する。
(4)日常生活を送るうえで必要な身体機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。