運営方針
第2条指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅にお
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者
の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減
を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅に
おいて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能
訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能
の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資
するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める
ものとする。
4 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、当該利用者の主治医が、その容態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載するものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護
支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及
び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家
族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
7 前6項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
笑いをテーマに、毎日活動中