運営方針
・要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようまたは、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持回復を目指すものとする。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
・「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚労令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
サービス開始前に利用者の方やご家族、介護支援専門員等とよく話し合い、内容を決定します。「ケアの三原則(自己決定・能力の活用・生活の継続性)」を守り、利用者の自立した生活に向け援助します。