運営方針
1.指定通所介護事業所の職員は、要支援者・要介護者が居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練及び日常生活上の世話を行なうことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 2.指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その、目的を設定し計画的に行う。3.指定通所介護の実践にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
昼食時に、うどん又は蕎麦かご飯の選択可能