運営方針
1 指定(介護予防)通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
2 指定(介護予防)通所介護は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
3 指定(介護予防)通所介護は、通所介護計画に基づき利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが出来るよう必要な支援を行う。
4 指定(介護予防)通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5 指定(介護予防)通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行う。
6 指定(介護予防)通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に行う。
7 指定通所介護は、認知症の要介護者の特性に対応したサービスの提供が出来るよう体制を整える。
運営特徴
生活相談員や看護職員、介護職員は全員が福祉に関する資格を有しサービスの提供に当たっている。