運営方針
1.利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、また、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画書を作成し、その計画に基づき、利用者の機能訓練及びその他利用者が日常生活を営む事ができる必要な援助を行う。
2.指定通所介護の提供にあたっては、親切丁寧に行うことを旨とし、サービスの提供方法等にに関して、利用者及びその家族に対して、理解しやすいように説明をする。
3.従業者の教育研修を重視し、提供するサービスの質について常にその改善を努め、介護技術の進歩に対応した適切な介護技術をもってサービスにの提供を行う。
4.常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練、その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。
5.前4項のほか、厚生労働省令で定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、都道府県又は市区町村が条例で定める基準(以下、「基準等」という)の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
なし