運営方針
(1)指定通所介護等は、利用者の要介護又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。(2)事業者自らその提供する指定通所介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。(3)指定通所介護等の提供に当たっては、通所介護計画又は介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。(4)指定通所介護等の提供に当たる従業者は、指定通所介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。(5)指定通所介護等の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。(6)指定通所介護等は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
高齢者が要介護又は要支援状態となった場合においても、その利用者の尊厳を保持し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、指定通所介護等に当たる従業者による必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。