運営方針
運営規定第2条 指定通所介護の方針として、要介護状態となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の身体的・精神的負担の軽減を図る。
運営特徴
1、要支援又は要介護となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活上の世話及び 機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤独感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の心体的負担の軽減をはかります。
2、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
3、事業を運営するにあたって、地域との結びつきを重視し、市町村等保険者、他の居宅サービス事業者、その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。