運営方針
(指定通所介護の運営方針)
第2条 事業所は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身的機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、必要な日常生活の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行うことを運営の方針とする。
2.事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、地域の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(指定介護予防通所介護の運営方針)
第3条 指定介護予防通所介護の事業は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを運営の方針とする。
2.事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、地域の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者のニーズに合わせたサービスを柔軟対応