運営方針
事業所の従事者は、要介護状態等となった場合においても、その利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者様のご家族の身体的及び精神的負担の軽減の援助を行う。
運営特徴
ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び常勤理学療法士による機能訓練を行うことにより、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに、ご家族の身体的及び精神的負担の軽減の援助を行う。