運営方針
1 事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤独感の解消及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 上記の他、事業の運営にあたっては「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24和歌山県条例第65号)及び「和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年和歌山県条例第66号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
個別入浴、機能訓練の実施。
利用時間も個々に負担のないよう、時間については幅広くお答えさせてもらっています。