運営方針
1.指定通所介護の提供にあたっては、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な介護を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。指定介護予防通所介護の提供にあたっては、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な介護を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2.利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、居宅サービス事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.指定通所介護(指定介護予防通所介護)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行う。
6.前5項のほか、指定通所介護においては、「大阪市指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防通所介護においては、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
介護スタッフ心得を実践しており、常に利用者の視点から、利用者ごとのサービス内容の点検、声を大切にし、要望を迅速に処理、何よりもサービス提供終了まぎわを大切にしている。