運営方針
(1) 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態となる
事の予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
(2) 事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
(3) 指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練 及び
その者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4) 指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に
行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、
理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定通所介護の提供に当っては、介護技術の進歩に対応し、
適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ
相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
無し