運営方針
介護保険法、老人保健法、健康保険法などの理念に基づき、要支援状態又は要介護状態にある高齢者に対し、通所により指定居宅サービス、指定介護予防サービスの事業所としてのサービスを提供し、利用者の生活の助長、社会的な孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図ると共に、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。指定居宅サービス・指定介護予防サービスの事業所の通所介護事業にかかる、人事、財務、物品等の管理については事業所で共有し、管理者の責任において実施することとする。事業所の実施に当たっては、各居宅介護支援事業者、各保険医療機関、保険者、地域の保健、医療、福祉サービス事業者、地域包括支援センター等との連携を図り、協力と理解の元に総合的なサービスの提供に努めるものとする。緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
運営特徴
行政及び地域の福祉施設、医療機関と連携し柔軟な対応を行っている。