運営方針
1 事業所の指定通所介護事業の従事者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 事業所の指定介護予防通所介護事業の従事者は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
3 通所介護事業の実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所は、自らその提供する通所介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
常勤の機能訓練指導員を中心に、健康運動指導士を含むスタッフにより、リハビリに特化したサービスを提供いたします。利用者様の身体・精神・認知状況を専門的な知識を用いて評価を行い、レッドコードやパワリハ機器、持久系マシン、脳機能トレーニングなどを実施するほか、個別対応の機能訓練も実施しております。