運営方針
第2条 事業所の介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて
自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う事に
より、利用者への社会的孤立感の解消及び心身の機能維持及び利用者の家族の身体的及び
精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業実施に当たっては、居宅介護支援事業者、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービ
スとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
日頃から苦情の出ないようにサービス提供を心がけ学習会を実施する。
苦情に対する迅速な対応については定例会を設け確認をしていく。