運営方針
事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能維持並びに利用者、家族の負担の軽減を図るものとする。事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。
運営特徴
指定通所介護の内容は、入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。生活等に関する相談及び助言、健康状態等の確認その他要介護者等に必要な日常生活上の介助としている。また、機能訓練指導員を配置し、要介護状態の悪化防止のため、機能訓練加算を算定している。また、指定介護予防通所介護の内容は、入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態等の確認、個別的に作成された運動器機能向上計画に基づき実施される、運動器機能向上訓練、その他要介護者等に必要な日常生活上の介助だけでなく、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、自立の可能性を最大限引き出す支援を行い、生活の質の向上に資するサービス提供を行う。