運営方針
(1) 事業所の管理者、生活相談員等は、通所介護を必要とする要介護状態の高齢者に対しその能力に応じ日常生活を営むことが出来るよう、通所介護計画に基づいて、生活相談員、看護、介護的管理の下における介護、その他の世話及び機能訓練その他の必要な介護を行う。
(2) 事業実施に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係市町村
医療機関、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、他の介護保険施設その他の保険医療サービス又は、福祉を提供する者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
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