運営方針
(1) 指定通所介護及び介護予防通所介護は、利用者の要介護状態・要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定通所介護及び介護予防通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、通所介護計画・介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要援助を行う。
(4) 指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たる従業員は、指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定通所介護及び介護予防通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
・生活指導 イ.指定通所介護及び介護予防通所介護は、利用者の要介護状態・要支援状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となること予防に資するよう、その目標を設定、計画書の作成を行うものとする。
ロ.提供する指定通所介護及び介護予防通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
ハ.利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
二.利用者の秘密を保持しながらも、利用者・家族・地域に対し生活全体的に情報の提供をし、介護支援専門員や保険者・市・県との情報の橋渡しとなる。
・機能訓練…通所介護計画・介護予防通所介護に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行い利用者の現在持っている機能の維持・改善を目的に、機能訓練・レクリエーション・マッサージ等を行う。
・介護サービス…通所介護計画・介護予防通所介護計画に基づき、日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う、機能訓練の手助けを行う。
・介護方法…指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行う。介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。
・健康状態の確認…常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。その具体的な方法としては、来所時に今日の健康状態を確認(バイタルチェック)又、随時利用者を観察し、変化があれば主治医に連絡し指示を仰ぐ。
・送迎…当事業所の車両を用い、今日の健康状態を本人又は家族に聞き、安全を最優先に送迎を行う。
・食事…通所介護計画・介護予防通所介護計画上食事の提供を行う事となっている利用者に対し、食事の提供を行う。