運営方針
運営規定第2条 事業所の指定通所介護事業の従事者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
運営特徴
入浴設備は無し。
油圧式マシン5台、エルゴタイザー、マイクロ波治療器、滑車、体組成成分分析機等のトレーニング機器を導入し、さまざまな体の部分を鍛えながら、理学療法士・作業療法士の指導の下、機能訓練を提供している。
細かいプログラムはなく、ご自分のリズムに合わせた活動を推奨している。