運営方針
1 指定通所介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 指定通所介護の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
調理を通じて体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作(テーブルを拭く、食卓を整える、配膳、下膳、洗い物、食器類の拭き上げと収納)を獲得するための訓練を行います。