運営方針
①事業所の通所介護事業の実施にあたっては、要介護状態の利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護その他必要な援助を行うものとする。
②事業所の介護予防通所介護事業の実施にあたっては、要支援状態の利用者に必要な日常生活上の支援及び機能訓練を実施して、要支援者の心身機能の回復 を図り、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
③通所介護事業および介護予防通所介護事業の実施にあたっては、市町、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス関 係者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
④前各項の他「滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例 第17号)」および「滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従事者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護 予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)」を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
日常のサービスを、できるだけご自宅での状況に近い方法で提供しており、地域の馴染みの利用者同士が同席にくつろぎながらゆったりと落ち着いた雰囲気で過ごしていただくよう、環境面にも配慮している。