運営方針
・指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができ るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的 及び精神的負担の軽減を図る。
・指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要 な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
運営特徴
当法人内で進めている、「生活不活発病」予防&「能動的生活」の支援に向けて自立支援11カ条を策定し、法人の全事業所職員が取り組んでいます。