運営方針
指定通所介護の提供にあたっては、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
指定予防介護通所介護の提供にあたっては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものととする。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保険・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。
運営特徴
利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画に基づき利用者の意向や心身の状況等、援助目標に応じて通所介護計画を作成、利用者の同意を得て交付し、実施及び目標の達成状況の記録を行います。計画に基づき利用者宅への送迎、日常生活上のお世話、援助、機能訓練を行います。