運営方針
事業所の従事者は、要介護者(要支援者)等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助等、日常生活上必要な世話及び個別機能訓練を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・福祉サービスとの連密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所は正当な理由なく指定通所介護(介護予防介護)の提供を拒まない。
運営特徴
指定通所介護(介護予防通所介護)の事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、又は看護職員、介護職員等の従事者が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態(要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護(介護予防通所介護)を提供する事。