運営方針
(1)事業所の通所介護従業者は、要介護状態等の心身特性を踏まえて、その利用者が可能な限り住み慣れた地域・居宅において、その有する機能に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、機能回復訓練等を中心としたその他必要な援助を行う。
(2)介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその地域・居宅において、自立した日常生活が営むことが 出来るよう、必要な日常生活上の支援及び機能回復訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すも のとする。
(3)事業の実施にあたっては、関係市町村、市域包括支援センター、居宅介護支援事業所等を中心とした地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、家族・地域民生委員等、住み慣れた地域で生活をサポートする上で必要な関係者に対しても積極的な連携体制を構築できるような活動を務める。
運営特徴
リハビリ特化型デイサービス
午前・午後2単位(3時間)プログラム
機能訓練のみの提供(理学療法士が個別に対応)
(食事、入浴の提供は行いません。)