運営方針
1 指定訪問介護事業の従業者は、利用者が要介護状態となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが できるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 指定介護予防訪問介護事業の従業者は、可能な限り居宅において、利用者が要介護状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる支援を行う。利用者の心身機能の維持回復を図り、 生活機能の維持又は向上を図る。
3 事業の実施にあたっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
法人の理念でもある心をキーワードに、利用者の生活を理解し利用者の望む生活が継続される様に介護サービス提供に努めています