運営方針
事業所の通所介護職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴サービス、給食サービス、機能回復訓練その他の生活全般にわたる援助を行う。2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。3 前各項に定めるほか、事業の運営にあたっては「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年和歌山県条例第65条)」ならびに「和歌山県指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第66号)」を遵守する。
運営特徴
事業所地域の近くに温泉が出ており、その冷泉をタンクローリーにて輸送、加温し、事業所での大浴場でのお湯として使用しています。