運営方針
指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行なうことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
又、指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は要支援者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となる事を予防するため、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施にあたっては関係区市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、その他地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
前項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サ-ビス等の人員、設備及び運営ならびに指定介護予防サ-ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
年中無休で営業している。
延長での対応も行っている。
入浴等の制限なし。