運営方針
(1)センターの職員は、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有 する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
(2)指定介護予防通所介護の事業は、その利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(4)指定介護予防通所介護の事業は、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状態を把握し、個々のサービス目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
(5)指定介護予防通所介護の事業は、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
(1)入浴
ご利用者の希望、身体の状況に応じて、入浴又は清拭を行います。
(2)排泄
ご利用者の排泄の介助を行います。
(3)食事
ご利用者の嚥下、摂食機能状態に合わせた食事の提供を行います。
(4)送迎(通常の事業実施区域内)
リフト付き車両にてご自宅までの送迎を行います。
(5)運動器機能向上(介護予防)
ご利用者に楽しんで頂けるようまた機能訓練をとり込んだ、各種レクリェーションを行います。
(6)機能訓練
機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。