運営方針
(1)指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を 設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4)指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
(7)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
機能訓練の充実…集団体操、リハビリ訓練のほかに、月4回理学療法士の専門的な評価・助言を受け、個別の訓練も行っている。
認知機能予防…頭脳活性化運動、微細動運動等
余暇活動の充実…音楽、手工芸、頭脳クイズ、ゲーム等
行事活動…買物外出、ドライブ、忘年会、鍋物会、慰問等