運営方針
事業所の介護職員などは、要介護状態などとなった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者の家族の負担の軽減を図るものとする。また、介護予防サービスについては、要支援者の状態を踏まえつつ、自立支援の観点に立ったサービス提供体制を構築し、目標指向型の通所サービスを提供する。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な通所サービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
リハビリに特化したデイサービス