運営方針
(1)事業所の通所介護職員は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の心身機能の維持及び向上並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活の支援及び機能訓練等の介護を行う。(2)指定介護予防通所介護の提供にあたっては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。(3)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
古民家風の建物で家庭的で温かなサービスの提供を行います。週に1度のリハビリ専門員の導入により個々にあったリハビリを行うことが可能です。