運営方針
①指定介護予防通所介護の提供にあたっては、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、その他、必要な介護を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図るものとする。
②利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。
③事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
④事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、介護予防居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
⑤指定介護予防通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や介護予防居宅介護支援事業所へ情報提供を行う。
⑥前期①から⑤のほか、指定介護予防通所介護においては、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)」第10条に定める内容を順守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
レッドコードやトレーニングマシン(5種類)を使用しての機能訓練を専任のスタッフがサポートいたします。