運営方針
(事業の目的)
第1条 有限会社担い手コーポレーションが開設する「だんらんの家 加曽利」(以下「事業所」という。)が行う
指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
事業所ごとに置くべき従業者(以下「通所介護従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、
適正な指定通所介護を提供する目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消
及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および
機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に努め、その目標を設定し計画的に行う。
3 利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、
地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 だんらんの家 加曽利
2 所在地 千葉県 千葉市 若葉区 加曽利 1039-2
(職員の職種、員数及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりとする
1 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うと共に、法令等において規定されている
指定通所介護の実施に関し、事業所の従業員に対して遵守すべき事項について指揮命令を行う。
2 曾通所介護従事者
生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1名以上
生活相談員は利用者及び家族等からの相談に応じ、指定通所介護の利用申込にかかる調整、他の通所介護従業者に対する
相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
介護職員営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従を1名以上
介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、入浴や給食等の介助、その他必要な日常生活上の介護や健康管理、
その他機能訓練を含む必要な業務の提供にあたる。
機能訓練指導員 営業日ごとに1名以上
機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から日曜日(祝祭日含む)
2 営業時間 午前7時から午後9時
3 サービス提供時間 午前9時から午後5時
4 介護保険適応の時間延長加算又は
介護保険外での時間延長サービス対応時間帯 午前7時から午前9時
午後5時から午後9時
(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は1日10名とする。
1単位目 10名
(指定通所介護の提供方法、内容)
第7条 指定通所介護の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。
ただし、緊急を要する場合にあっては居宅サービス計画作成前であってもサービスを利用できるものとし、
次に掲げるサービスから利用者を選定したサービスを提供する。
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
2 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する
衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な食事の介助
3 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する
食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
4 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行なう。
生活リハビリを中心に、特に定められていない時間であっても、日常的かつ継続的に機能訓練を実施することにより、
積極的に機能低下を改善する。
5 レクリエーション・生活リハビリに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるように、レクリエーション・生活リハビリを実施する。
これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
例) レクリエーション 音楽活動 制作活動 行事的活動 体操等
6 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。
送迎、移動、移乗動作の介助
7 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
8 延長に関すること
ご利用者及びその家庭からの希望にて必要時に保険での時間延長加算と自費での時間延長サービスの提供を行う
(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第8条 指定通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、
利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者に
連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3正当な理由なく指定通所介護の提供を拒まない。
ただし、通常の事業実施地域を勘案し、利用希望者に対して通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる
指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。
(個別援助計画の作成等)
第9条 指定通所介護の提供を開始する鯛には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を
十分把握し、援助計画を作成する。
また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画を作成する。
2通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
(サービスの提供記録の記載)
第10条 通所介護従事者は、指定通所介護を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護について、
介護保険法第41条第6項の規定により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を
利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。
(指定通所介護の利用料及び支払いの方法)
第11条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額として、そのサービスが法定代理受領サービスである時は、
その1割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)」によるものとする。
2食事の提供に要する費用については、500円を徴収する。
3時間延長サービス代については1時間100円を徴収する。
4おむつ代については、150円を徴収する。
5その他、指定通所介護において提供する便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費で徴収する。
6前5項の利用料の支払いを受けた時は、利用料としてその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7指定通所介護の提供の哀史に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し
事前に説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
8費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対して事前に文章で説明した上で、
支払いに同意する旨の文章に署名を受けることとする。
9法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護に係わる利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所介護の内容、費用の額その他必要と認められた事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、千葉市若葉区、千葉市中央区、千葉市稲毛区とする。
(契約書の作成)
第13条 通所介護の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、
同意した上で署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時における対応方法)
第14条 通所介護従事者等は、指定通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、
速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送などの必要な措置を講ずるものとする。
2指定通所介護を提供中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、
管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
3利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に
連絡すると共に、必要な措置を構じるものとする。
4利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第15条 指定通所介護事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
防火責任者 管理者
総合防災訓練 年1回
部分訓練(消火、通報、避難誘導など) 年2回
(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条 通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診するものとする。
3事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、
必要に応じて保健書の助言、指導を求めるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。
また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
2利用者は指定通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、
心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(苦情処理)
第18条 指定通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、
改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
2本事業所は、提供した指定通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め
又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は
助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3本事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関して国健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、
国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故処理)
第19条 本事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に
連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3本事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第20条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2事業者が得た利用者の個人情報について、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、
外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了承を得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第21条 従事者の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一採用時研修採用後1ヶ月以内
二持続研修年2回以上
三個別研修年12回以上
2従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3従業者であった者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても
これらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
4事業所は、この作業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
その完結の日から2年間保存するものとする。
5この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、有限会社担い手コーポレーションと「だんらんの家 加曽利」の管理者との
協議に基づき定めるものとする。
附則
この規定は、平成27年8月1日から施行する。
運営特徴
自費サービスでの宿泊可能。