運営方針
(1)指定通所介護等は利用者の要介護または要支援状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこととする。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所介護等の提供にあたっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びそのものが日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
運営特徴
外部サービス利用型特定施設入所者生活介護の指定を受けている養護老人ホーム内にある。