運営方針
事業所の看護師・作業療法士・理学療法士・生活相談員・介護福祉士等は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持・心身機能の維持等を図るものとする。 事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
・医療・介護の専門職(作業療法士・理学療法士・看護師・生活相談員・介護福祉士等)による日常生活を重視した機能訓練が受けられます。
・昼食と入浴サービスはなく、午前・午後に分かれた3時間ぐらいの短時間利用になります。