運営方針
1 事業所の通所介護従業者は、要介護状態の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な
限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、
精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他
必要な援助を行う。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない以外、原則
として利用者に対し身体の拘束は行わない。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連
携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることできるような生活援助(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)及び機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供する。
【レクリエーション、グループワーク、行事的活動、体操、休養(養護)】