運営方針
指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた日常生活を営むことが出来る様、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括センター許可区介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1.通所介護計画の立案
2.機能訓練(理学療法)
3.介助・介護
4.送迎
5.相談
6.その他