運営方針
1、事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、ご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらにご利用者様の社会的孤立感の解消に、身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2、事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
1、身体介護。 2、機能訓練3、アクティビティ・サービス4、送迎5、相談・助言