運営方針
1.要介護(要支援)状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護を行ないます。
2.利用者の要介護(要支援)状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行ないます。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
4.事業にあたっては、利用者の所在する市町村や地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
5.「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」に定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
通所介護計画の作成
1.利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた通所介護計画を作成します。2.通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。3.通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、通所介護計画書を利用者に交付します。4.それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。
利用者居宅への送迎
事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。
日常生活上の世話
1.食事の提供及び介助
食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。
2.入浴の提供及び介助
入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
3.排せつ介助
介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。
4.更衣介助
介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。
5.移動・移乗介助
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。
6.服薬介助
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
7.機能訓練
①日常生活動作を通じた訓練
利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。
②レクリエーションを通じた訓練
利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。
③器具等を使用した訓練
利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行います。
④その他
創作活動など、利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。