運営方針
(1)指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画書に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4)指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
(5)指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供する。認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
特に、若年性認知症の受け入れに対しては、利用者ごとに個別に担当を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う。
運営特徴
リハビリ専門スタッフによる個別リハビリの提供。ご利用者の滞在能力・残存能力を見極め、より具体的な目標を、ご利用者・ご家族と設置し、介護スタッフもリハビリの視点でケアを提供します。トレーニングマシーン設置
認知症ケア専門士を中心として、認知症のご利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供。