運営方針
この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、日常生活上の世話及び機能訓練などの介護その他必要な援助を行う。
また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
2 事業に当たっては、利用者の居住する市町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センターその他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
3 前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスを提供するものとします。
2 前項の他、事業者は、「暮らしのたすけあい」サービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
5食事代は1回514円を徴収します。