運営方針
1、従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な介護及び機能訓練を行います。
2、従業者は事業の提供にあたっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行います。
3、事業者は、自らその提供する事業の評価を行い、常に提供する質の改善・向上を図ります。
4、事業の実施にあたっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
サービス開始前に利用者やご家族、居宅介護支援事業者等とよく話し合い内容を決定します。
「ケアの三原則(自己決定、能力の活用、生活の持続性)」を基本として、利用者の自立した生活を支援します。